2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。 五、定年前再任用短時間勤務の選択は、あくまで職員の希望によるものであることから、任命権者による恣意的・一方的な適用とならないよう、必要な措置を講じること。
また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。 五、定年前再任用短時間勤務の選択は、あくまで職員の希望によるものであることから、任命権者による恣意的・一方的な適用とならないよう、必要な措置を講じること。
また、当該職員には、公務において培った知識、技術、経験などを生かし、それぞれの専門分野においてやりがいを持って活躍いただくことが重要でありまして、具体的にどのような職務に従事してもらうかについて各任命権者においてしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
改正案では、役職定年による当該職員の異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例が設けられていると承知しています。
例えば、人事評価の全体評語が最下位の段階であるなど、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等を行ったにもかかわらず勤務実績が不良なことが明らかなときということが該当することとされております。 こうした事由で降任、免職となった事例につきましても、人事院の集計によりますけれども、令和二年度で免職が五名、降任された者はいないということでございます。
御指摘の両制度につきましては、まずは、定年前再任用短時間勤務制は、従前の勤務実績などに基づき選考により再任用が行われる仕組みになっておりまして、高齢者部分休業制度は、任命権者が公務の運営に支障がないと認める場合に承認する仕組みとなっているということで、どちらの制度も当該職員の判断のみで活用が可能となるわけではないものの、いずれの制度も高齢期職員の多様な働き方のニーズに対応した選択肢となる制度であるため
今回、定年の引上げに伴って、今回の法改正に伴って、定年前の再任用とこの高齢者部分休業制度が、新たに入ってきて、それでやられるわけですが、今後の条例化やその活用の方向については、それぞれの自治体や個々で、やはりライフスタイルからいろいろ違いが出てくると思うので、しかし、それでも、どちらを活用するか、あるいは職員がどちらを活用するかというのは、当該職員の判断でよろしいですよね。
同通知の中では、定年退職者が再任用を希望する場合、任命権者は、公的年金の支給開始まで、常時勤務を要する職、フルタイム職に当該職員を再任用することを基本とする旨、各地方公共団体に対し、助言を行っているところでございます。
当該職員も民主党政権下で採用されましたんで、私、そのときの経緯詳しくいまだ分からないんですけれども、しかし、仕事ぶりは、誤解を恐れず申し上げますけれども、しっかり働いているし、そこはバランスを持って対応していると、こう思っておりますので、今後の大きな課題として、この大切な教科書を作っていく、その調査官やその選び方については、御提案のあったような透明性を持った方法というものもしっかり考えていきたい、そう
これに加えて、内閣官房IT総合戦略室では、民間から採用された職員の人事配置について、現在属している事業者については当該職員が妥当性評価及び助言を行う調達案件には入札できない、また、政府情報システムの受注実績のある企業の出身者はその担当としないといったルールを追加的に設け、運用に努めています。
警察庁では、個別の都道府県警察職員の再就職の状況というのは把握しておりませんけれども、警察職員の再就職については、関係法令による規制を遵守し、また、当該職員の再就職によって警察行政の公正性が損なわれないことが必要と認識しており、警察庁として、引き続き職員や都道府県警察に対する指導は行ってまいりたいというふうに考えております。
先日、当該職員に対して減給処分を行ったところでございます。あわせて、このようなことが起こらないようにということで、しっかりと相談があった事例について定期的なフォローアップを行うなどの措置を講ずることとしたところでありまして、再発防止に努めてまいりたいと思います。 今委員がもう一点おっしゃった案件でありますが、これに関しては今事実関係確認中でございます。
したがいまして、地方公共団体の職員が職務を行う中で他人に損害を与えてしまって、地方公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うという場合でありましても、当該職員個人は損害を賠償する責任を負わないと考えられます。
本件につきましては、既にホームページでも経緯については公表しておりますが、この当該職員がIDカードを、同僚の職員のIDカードをロッカーから無断で持ち出し、その職員を名のり入域を試みたところ、警備員は違和感を覚えつつも入域を止めるに至らず、その後、IDカードに対して、いわゆる別の認証の装置があるんですけど、その認証の装置について、本人だということでその認証の装置のデータを再登録して入域したという経緯でございます
消防庁といたしましては、当該職員の方の安心や長期的な影響を確認するため、平成二十四年度から、医療、消防関係者から成る福島原発事故において活動した消防職員の長期的な健康管理審査連絡会を設置するとともに、血液検査などの定期追加検査の機会を図るなど、健康管理の支援を行ってきているところでございます。
国家公務員倫理規程二条二項によりますと、職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該異動の日から起算して三年間は、当該異動があった職員の利害関係者だとみなすという規定がございます。
○後藤(祐)委員 総務審議官や情報流通行政局長、あるいはその経験者といった高いレベルの方がおられますけれども、この当該職員の官職の職責というのも極めて重いんじゃないんですか。
先ほどのこの懲戒処分、まだきちっと読み込めていませんが、人事院規則二二―一の第三条には、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、決めるとなっておるんですが、官房長に伺いますが、この件はもう連日報道が大きくされておりまして、公務内外に与える影響は極めて大きいんじゃないんですか。
当該職員が会食したことは事実でございます。 飲食代やタクシーチケットについては、当初、自己負担を行っておりませんでしたが、事後に取材を受ける過程で、出席者の中に東北新社の社員であるとともに利害関係者と思われる子会社の社長等を兼ねている者が判明したため、まず確認できる範囲で返金を行ったという事案でございます。
このことについては、質問の通告の中で、確かめておくようにということでございますので、当該秘書、これはもう何年も前に高齢を理由に退職をされた職員でございますが、この職員も検察から聴取等を受けているというふうに承知をしておりますので、今まで打合せ等をしてはならないということでございましたので、今まで話をしていなかったところでございますが、当該職員は、今、代理人を立てておりまして、代理人の弁護士に私の弁護士
職員の服務規律につきましては、任命権者が確保すべきものでありまして、職員の行為がこの懲戒処分の事由に該当するか否かにつきましては、当該職員の任命権者がそれぞれの事案に即して適切に判断すべきものと考えております。
消防庁といたしましては、当該職員の安心や長期的な影響の確認に資するために、事故直後の平成二十四年度から、医療、消防関係者から成る福島原発事故において活動した消防職員の長期的な健康管理審査連絡会を設置いたしますとともに、追加定期検査、定期検査に追加して血液検査、白内障検査及びメンタル検査の機会を提供するなど、健康管理の支援を行っております。
当該職員に対して懲戒処分等の処分を行う、厳正な対処を行うということもこの際の措置の一つでございますけれども、このような行動を行った職員に対して、パワーハラスメントに関する正しい知識を持たせる、それから、パワーハラスメントを生じさせた原因となっているような、ほかの職員とのコミュニケーションを適切に行うということが必要であるといったこと、そういったことについても指導、教育する、こういったことが肝要になるというふうに
今委員から御指摘がありました六月二十三日火曜日の朝日新聞朝刊に、中小企業庁の担当職員が野党のヒアリングの場で間違った説明を行った、また、当該職員が六月二十二日に異動したとの内容の記事が掲載をされており、あたかも野党のヒアリングの場での間違った説明とその説明をした職員の異動が関連しているかのような印象を受ける記事内容でありました。
そして、電通においても、当該職員について処分を行い、仕事から外したということになっております。 そして、さらに、履行体制図ですけれども、これについては、昨日までの時点で、その次の段階のものも来ておりまして、六十三社分来ているということで、事業者については把握をしているところであります。
お尋ねの事案につきましては、調査結果や懲戒処分が出る前に職員が辞職し、その際、その後の調査結果に従うとの了解を当該職員から得た上で、調査の結果、懲戒処分相当との判断を受けて職員が退職手当の受取を一部放棄したものでございます。
「訓告は、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする。」、ここに明記されているように、将来における服務のための措置です。辞職した黒川東京高検検事長に法務省での将来の服務などありません。
法務省の訓令上、訓告は、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められています。